旧光市立光総合病院跡地売却に係る公募型プロポーザルの実施について
次のとおりプロポーザルを実施します。
件名
旧光市立光総合病院跡地売却に係る公募型プロポーザル
業務内容
「旧光市立光総合病院跡地売却に係る公募型プロポーザル募集要項」のとおり
売却物件
| 名称 | 所在地 | 登記地目 | 地籍 | 最低売却価格 |
|---|---|---|---|---|
| 旧光市立光総合病院跡地 | 光市虹ケ浜二丁目7番1 光市虹ケ浜二丁目7番2 | 宅地 | 計 10,509.51㎡ | 256,000,000円 |
参加資格
プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
- 日本国の法律に基づき設立され、国内に本店(又は主たる事務所)を有する法人であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、光市における一般競争入札の参加資格を制限されていない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けた者(確定したものに限る。)は、この限りでない。
- 公告の日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、光市若しくは他の地方公共団体又は国から競争入札に係る指名停止措置を受けている者でないこと。
- 次のいずれかに該当すると認められる者であって、その事実があった後3年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用するものでないこと。 ア 光市病院局との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 光市病院局の行う競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 光市病院局の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は光市病院局との契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由なく、光市病院局との契約を履行しなかった者カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後、3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- 令和8年1月1日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、国税及び地方税を滞納している者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。