病院案内

光市立光総合病院身体拘束適正化のための指針

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

    身体拘束は患者の生活の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的、精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない医療の実施に努める。

    1)身体拘束およびその他の行動を制限する行為の原則禁止

    当院は、患者の基本的人権を尊重する立場から、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は原則行うべきではないとしているが、次の3つの要件(切迫性、非代替性、一時性)をすべて満たす場合に限り、医師の指示に基づいて、必要最低限の部位と期間、拘束を実施できるものとする。

    2.身体拘束等適正使用のための体制

    身体拘束の適正使用のため、取り組みを継続的に実施し、身体拘束等の適正化のための体制を維持・強化する

    1)身体的拘束等最小化委員会の設置及び開催

      当院の身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討する。特に緊急やむを得ない理由から身体拘束等を実施した、またはしている場合の身体拘束等実施状況や妥当性についての検討を行う。

      3.身体拘束等適正化のための職員研修に関する基本方針

      ・全職員を対象とした身体拘束等に関する教育研修を年1回は開催する。

      ・新採用職員に対しては採用時の研修に盛り込むこととする。

      ・研修にあたっては実施日、実施場所、方法、内容を記載した記録を作成する。

      4.身体拘束等に関する報告

      身体拘束等を実施した場合は、身体拘束等実施報告書を記載し、監査的視点で看護記録の確認を行う。

      5.本指針の閲覧

      当院の電子カルテ、サイボウズ内に載せ職員はいつでも閲覧可能とする。患者や家族が閲覧できるようにホームページに掲載する。

                                        令和7年4月作成