トップ > 診療科・部門 > 部門 > 医療情報管理室

診療科・部門のご案内

医療情報管理室

この部門の特徴

近年、医療を取り巻く環境が大きく変化し、診療情報・診療記録の管理は益々重要になってきました。そのような状況の中、診療情報・診療記録を適切に管理・運用し、診療に役立つ情報の提供を目的に、平成17年4月診療部門に「診療情報管理室」が開設、平成19年「医療情報管理室」と名称を変更し、診療情報管理士3名を含む職員により業務を行っています。

主な業務は、外来・入院診療記録の保管・管理、病名管理(ICD-10国際疾病分類による)、診療情報の開示、統計業務、院内医療情報システムにおける記録の管理、平成19年度よりDPC(診断群分類に基づいて1日当りの入院費用を定めた医療費の計算方式)準備病院、平成22年度からはDPC対象病院として厚生労働省に提出する調査資料の作成などを行っています。

診療情報・診療記録は患者さまのためのものであると同時に、病院および医療従事者にとって財産であることを忘れず、時代のニーズに対応できる情報管理が行えるよう、日々努力を重ねてまいりたいと思います。

 

診療情報の提供とは

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた患者様の身体状況、病状、治療等の情報を提供することをいいます。

提供には、「診療内容の説明」と、「診療記録等(いわゆるカルテ)の開示」の2通りがあります。当院では、まず、診療中に口頭による説明や説明文書の交付により、診療内容についての丁寧な説明を行うことを原則としていますが、診療中の説明以外にも、患者さまご本人の申請により診療記録等の開示を行っております。

ただし、診療記録等の開示につきましては、患者さまの大切な「個人情報」を取り扱うという観点から、当院内の診療情報開示委員会の審査にて開示の決定を行うこととしておりますので、ご理解をお願いします。

診療内容の説明

当院では、患者さまへの説明と納得に基づく診療(インフォームド・コンセント)に積極的に取り組んでいます。また、患者さまご本人に対して、以下に掲げる事項等について丁寧に説明することを心がけています。

  1. 現在の症状及び診断病名
  2. 予後
  3. 処置及び治療の方針
  4. 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
  5. 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
  6. 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
  7. 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合は、その旨及び目的の内容

※患者様ご本人が未成年等で判断能力が無い場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対して行います。

診療録等の開示

診療録等の開示を求めることができる対象者
診療録等の開示を求めることができる方は、原則として患者さまご本人となりますが、次に掲げる場合等には、患者さまご本人以外の方が患者さまご本人に代わって開示を求めることができます。なお、患者さまご本人以外の方が開示を求める場合には、患者さまとのご関係がわかる証明書(保険証等)にて確認させていただくこととなります。

  1. 患者さまご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
  2. 患者さまご本人が成人であるが、判断能力に疑義がある場合には、現実に患者さまご本人のケアを行っているご親族及びこれに準ずる方

※診療情報は患者さまご本人の「個人情報」となりますので、プライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者さまご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象者となっておりません。
※第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承ください。

患者さまご本人が死亡された場合の特例
診療情報の提供は、原則として患者さまご本人に対して行うものですが、患者さまご本人が死亡された場合には、特例的にご遺族を診療情報提供の対象者とします。診療録等の開示申請があった場合には患者さまご本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、診療情報開示委員会にて慎重に審議した上で、開示の可否を決定することになります。
※この場合のご遺族とは、配偶者、子、父母およびこれに準ずる者をいいます。

 

診療録等の開示申請の方法
 

  1. 診療録等の開示申請をされる場合は、病院所定の診療情報開示申請書に必要事項を記入の上、窓口で申請をお願いします。なお、開示に併せて口頭による説明や説明文書の交付を求めることもできます。
  2. 患者さまのプライバシー保護を重視するため、申請に際しては「患者さまご本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)」「患者さまの関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本等)」をご持参いただきますようお願いします。
    ※開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には開示はできません。
  3. 開示の可否につきましては、原則として回答書により通知することとしています。
  4. 開示の際には必要な実費をいただきますので、ご了承ください。

診療情報提供に関するお問い合わせ先

〒743-8561 山口県光市光ケ丘6-1
光市立光総合病院 医療情報管理室(1階 総合受付)
Tel (0833)72-1000(代)

※お問い合わせの際には、「診療情報提供に関すること」「診療録(カルテ)開示」等とお申し出ください。